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親の介護目的が「相続」と思われたら。。│妻の両親(義理の親)介護日記

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前回「義父母介護」という検索の組み合わせとして多い語句を調べる機会があったが、もう1つそこから気になることがあった。

「義父母介護 相続」という組み合わせである。

そういった検索をする方はどういった検索意図でこの義父母介護相続という検索を行っているのだろうか、ふと気になったので検索結果を確認してみることにした。

検索結果上位のサイトを確認すると、法律事務所のブログや大手不動産会社のコラム記事が多い結果となっていた。

記事内で触れられている内容はこういったケース(事例)である。

長年義父母の介護を担っていた女性がいる。

その女性の夫(つまり本来相続人となるべき義父母の実子)が既に他界し、現実問題として介護を辞めることはできず、夫のいない中で義父母の介護だけは継続していた。

義父母はその後他界したが、法律的には相続人ではないその女性は介護に寄与した分も相続を認められることはなかった。

それは不公平ではないか(実際に介護に時間と労力を使った方(ここでは女性)にも財産分与がなされるべきではないか)。という問題提起である。

実際に人生100年時代においては、そのようなケースは多いであろうし今後も増えていくに違いない。

そういった問題に対して令和元年に法改正が行われた。その改正法が

「特別寄与制度」

であり、相続人の妻(ここでいう女性)も介護によって寄与した分を証明することで財産の一部を受け取るができる道が開けたという説明であった。

特別寄与を証明する難しさ

ただ私見として実際に介護に携わった側の意見では、介護の現場(寄与の内容)を可視化、数値化することは容易ではないように思われた。

最初から介護する義父母の財産を相続しようと思って介護を引き受ける人はいないだろうし、大半のケースでは突然そういう事態になり日々介護をする中で奔走されている中、いちいち証明などとっていられないというのが実態ではないだろうか。

デイサービスへの通所や病院への通院などは領収書や請求書として履歴が残りやすいであろうが、寄与を証明するにあたってはそれ以外の、主に介護者自身が手や足を動かしお世話している部分の証明が重要な根拠になってくるように客観的には思う。

そういったお世話を第三者に可視化し証明することは相当な専門知識や経験がないと難しいのではないだろうか。

先程の弁護士らによる記事によればそういった問題の解決策の1つとして介護を受ける義父母に「遺書として介護の状況や財産分与内容等を一筆書いておいてもらう」方法がある。

ということであるが、遺書を第三者が書かせるという行為自体も(法的に)どうかとは思うし、実際には難しいようにも感じる。

詳しくは実際に特別寄与制度を活用した凡例や弁護を経験したことのある弁護士などに相談をして解決していくべき問題であろうが課題は山積のような気もする。

相続が目的と思われたりするのではという不安

実は今回調査をしてみて「義父母介護」+「相続」という組み合わせが多いということが分かった時点でとても不安に感じたことがあった。

それは義父母の周りにいる親族が、今回介護を引き受けた目的が相続(特別寄与制度の活用)にあるのではないかと思われたりしないだろうかということであった。

今回介護を引き受けたのは、自分達家族が若い頃にお世話になった恩返しを二人が生きている間に少しでもしたいという動機であったが、変な勘違いをされるのだけは避けたいものである。

普段そういった話をすることはないが、「相続」や「遺産」に関する「お金に関する話題や発言」は義父母の親族の前ではしないよう改めて注意をしたいと肝に命じた。

また、相続や特別寄与制度の活用については専門弁護士など専門家に相談し間に入ってもらうのが何よりも良いと感じる。親戚縁者とこそ、そういった問題を直接やりとりするだけで心的ストレスやいらぬトラブルを引き起こしてしまいかねない。疑問や不安に感じたらまずは相談がベストであろう。

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