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【確定申告で50万円超の臨時収入】┃50代副業サラリーマンの経費節税術

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50代の節税節約
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20代で東京に働きに出て来て30年近くが経つが、毎年深くは考えずに会社で年末調整を繰り返してきた。年末調整控除で戻ってくる還付金も、20代、30代の頃にあった住宅控除以降は毎年生命保険控除の5万円程度の還付のみただが、年初は臨時収入にもなり満足していた。よって、毎年1月に会社から配布される源泉徴収票や6月頃に区役所から届く住民税決定通知にも特に気に留めることはなく、封筒を開くことすら一度もなかった。それは大きな間違だった。

私に実際に起こった信じられないような話だが、私のようにアラフィフになる前に必ず「源泉徴収票や税金関係の書類には毎年注意して目を通す」という【教訓】として30代、40代の方には実感してもらいたいと思い、実体験を綴ることにした。

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年間数百万円の税金が天引きされている現実

30代、40代の頃にはそこまでじっくり源泉徴収票を見ることがなかったが、給与も減り、貯金も底を付きかけてきた段階になってようやく、まじまじと中身を見てみると、年間数百万円もの額を税金として支払っている(正確には天引きされている)ことに改めて気付かされ衝撃を受けた。

所得が増えれば所得税が累進課税で上がっていくのは当然であるが、それにしてもこれだけの額を税金として支払っているのなら、この大きな山から取り組めば削減できるコストインパクトも大きいはず。

毎年の帰省費、毎月の携帯代、電気代、通信費と年間でも決まって発生する固定経費の削減も同時並行で対策する必要はあるが、先ずはこの税金にメスを入れなければ大きなキャッシュフローの改善は見込めないはず。

そう思って、サラリーマンとして会社での年末調整は終わってはいるものの、49歳になって初めて少しでも還付金として取り返せるものはないか詳しく調べて見ることにした。副業を始める前にはそんなこと微塵も思わなかったが、、、

源泉徴収票の支払い金額はあくまでも給与として会社から支払われた金額。実際には税金が引かれた後の給与所得が実際の手取りとなる。毎年こんなに引かれてたのか・・・

源泉徴収票は会社に11月か12月に年末調整を出し終えたあと、翌年の1月か2月の給与明細(早い会社だと12月の給与明細)と一緒に入ってくる小さな紙のこと。会社によっては申請しないと配られないところもあるというから見落としてはいけない。社員として受け取る権利がある書類なので毎年確実に入手したいものだ。

先ずは医療費控除で20万円の還付金をゲット

本来であれば会社の年末調整で扶養控除や保険控除、住宅控除などの還付は完結するが、それ以外にも見落としがちな還付可能な税科目がある。その1つが「医療費控除」。これは年末調整では受けられない 医療費控除は確定申告でのみ受けられる所得控除なのである。

先ずは、確定申告の前に自身が加入している健康保険組合に確認して「医療費のお知らせ」を取り寄せてみた。

健康保険組合によっては経費削減によって自動的に組合員全員に配布せず、要請して初めて医療費のお知らせを提供してくれる健康保険組合ろもあるようである。先ずは会社で加入している健康保険組合に問い合わせてみてほしい。

実際、私にも「医療費のお知らせ」は届いていなかった。健康保険組合の窓口に相談したところ、やはり数年前から経費削減のため社員全員への一括送付は廃止したらしく、社員個人から要請があった場合に限りその社員のみに送付するという仕組みに切り替わっていたようである。知らなかった。。。

取り急ぎ5年分の医療費のお知らせを一括で取り寄せてみた。3日程で手元に届いたが、これには結構な発見があった。

先ず、自分だけでなく、家族全員分の医療費が一括で記載されており、意外にも子供の医療費が細々とあり、合計すると結構な金額が医療費として発生していることが分かった。

子供の医療費は実際医療費助成制度によって、全くかかっていないと思っていたがそれが盲点であった。

東京都では中学生まで医療費無料(現在高校生まで適用範囲を拡大しようという議論があるそう)だが、当たり前のようにその年齢を過ぎれば医療費は大人と一緒でかかってくる。インフルエンザ注射や眼科、歯医者など中学まであたりまえのように通っていた病院には高校生からは当然医療費がかかる。

しかも、子供は良く怪我や病気をしがち。高校生にもなれば部活動の練習やら試合やらで小さな怪我はしょっちゅう。靭帯損傷や通院が必要になる大きな怪我などは保険を適用することで幾分かは賄えるが、細々とした医療費が結構積み上がっていることが分かった。医療費助成が切れたあとの活動的な高校生、大学生の医療費は健康な大人より実は多くかかっていることが結構あるのだ。

医療費控除は確定申告で履歴明細を提出することで還付金を受けることが可能

ちなみに医療費控除には「医療費のお知らせ」の他、病院で発行された診療明細やレシート、領収書など該当医療機関に支払った日付と診療内容、金額が明示されたエビデンスが必要となる(実際には明細があれば確定申告は行うことができるが税務調査等あった場合にはエビデンスの提出を求められることがあるため用意は必要となる)。

平成29年分からは提出書類が簡素化され「医療費控除の明細書」の提出のみでOKとなっています(ただし領収書は自身で5年間保存しなければなりません)

コンタクトレンズやメガネは医療費控除できる?

また、最近は子供でもコンタクトレンズやメガネをかけることが多いが、コンタクトやメガネの購入費用は医療費控除の対象外である。ただし例外もあるらしい。調べたところによれば、メガネやコンタクトレンズの購入費用について医療費控除の適用を受けるためには

「医師の治療を受けるため直接必要なもの」であること

がポイントとなるようである。それらコンタクトやメガネの作成費が「医師の治療を受けるため直接必要なもの」であれば対象になることがあるようで、そうではない通常の近視用や遠視用のコンタクトやメガネの購入費用は医療費控除の対象外というわけだ。

逆に「医師の治療を受けるため直接必要なもの」

については、医師による治療を必要とする症状を有する「弱視」や「斜視」「白内障」「緑内障」「難治性疾患」など特殊な目の症状が伴う必要があるものを指すようである。

子供の歯科矯正は医療費控除対象になることも

医療費のお知らせには保険適用外の治療費は載ってこない。が実はそこで見落としがちなのが子供の歯科矯正費用である。かみ合わせの矯正も骨が固まっていない子供時代に治療する親御さんも多いのではないか。実際私の子供もそういった治療を全員が受けており、保険適用外のため一人50万円相当の矯正費用を分割で毎年払っていた。

国税庁のQAにもあったが、歯科矯正は発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になるそうである。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にはならないらしい。

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

それらの保険適用外の医療費に関しても再度見直して見ることをおすすめする。内容によっては保険適用外の治療であっても医療費控除の対象に含まれることがあるようである。

その他、今回始めて知ったのだが、「不妊治療」も医療費控除の対象に含まれるという。私の妻も過去に数年間通院していた。医療費控除は5年前までに発生した分しか適用されないため、今回は諦めたが、まだ30代の方には十分医療費控除として取り返せるチャンスがある。治療には大変なストレスと費用が伴う。少しでも医療費を取り戻せると大きいはずである。是非確定申告ではチャレンジして欲しいと思う。

国税庁のホームページにも不妊治療に関するQAがあったので参考にしてほしい。

不妊症の治療費・人工授精の費用|国税庁

医療費控除は5年前まで遡れる

今回5年分の「医療費のお知らせ」を取り寄せ、保険適用分はそこから調べ、保険適用外の医療費も医療費控除対象に含まれると分かったものを診療明細や領収書などを探し出し確定申告することにした。

結果として、医療費控除の対象となる年間10万円を超える医療費の支払いがあった年は3年分程しかなかったが、それでも医療費控除による還付金は20万円ほどにもなった。特に子供の不正咬合の歯列矯正治療を行った年や高校生の子供が靭帯損傷などの比較的大きな怪我や手術をした年の医療費はかなり大きく、その分還付される金額も多かった。

確定申告後数週間後に指定口座に一括で還付金として振り込まれたがその時はさすがに嬉しかったにと同時に、この30年間、毎年確定申告していたらどれだけ税金を取り戻せただろうと正直後悔をした。

5年分で20万円が取り戻せるなら、毎年同じくらい医療費がかかっていたとすれば30年で120万円?!とまではいかないだろうが、実際不妊治療で1年以上通院したかかった医療費だけでも数十万円と考えたら結構な額がまだ取り戻せたのではないか、、と思った。

医療費控除の金額は所得額によっても計算式が違ってくる。例えば仮にその年の所得合計金額が750万円で医療費が30万円かかった場合は、確定申告によって還付される医療費控除の額としては

46,000円となり、還付金として振り込まれることとなる。

更に翌年の重問税が20,000円程減税になるらしい。

※実際には複雑な計算式が入り誤差もあろうが、単純には、実際にかかった医療費の15%程度が還付され、翌年の住民税減税にも少なからず寄与すると覚えておくと良い。

実際に支払った医療費の合計300,000円
その年の総所得金額7,500,000円
保険金などで補てんされる金額0円
医療費控除の対象となる金額200,000円
所得税の還付金額46,000円
翌年度の住民税減額金額20,000円

※所得税の確定申告を行うことで住民税の減額も受けることができます。

更に扶養控除人数の見直しにより30万円分の臨時収入

更に医療費控除だけでなく、源泉徴収票の見直しによって衝撃の事実が判明した。

それは扶養控除である。

源泉徴収票で注目(チェック)すべきは「(配偶者以外の)控除対象扶養人数」、中でもその横に小さな枠としてある「16歳未満の扶養親族の数」である。

実際私の家族には子供が3名いて、小学生が1名いる。しかし、今回数年分の源泉徴収票を見直したところ、ある年の「16歳未満の扶養親族の数」が「空欄」になっていたのである。。。

つまり、どういうことか。あとで分かったことだが、年末調整時に会社での手続き中において、「16歳未満の扶養親族」欄に情報が記載されていなかった(記載漏れがあった)のである。

これによりどういった影響があったかがあとで分かったが、この申請漏れによりいろいろと波及する箇所があった。

実はこの部分は見落としがちである。16歳以上の扶養親族の有無は税金にも大きく影響してくるが、16歳未満の扶養親族有無は税金というよりは社会保障に関わる部分が大きく影響が少なく見られがちである。

16歳以上のお子さんを育てている方は、一定の要件のもと、本人の所得の額から、一定の額を差し引くことができます。これを「扶養控除」といいます。
※ 例えば、16歳以上19歳未満のお子さん(一般の控除対象扶養親族)がいる方は、お子さん1人につき38万円を、19歳以上23歳未満のお子さん(特定扶養親族)がいる方は、お子さん1人につき63万円を差し引くことができます。

子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか? : 財務省
子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか?

このように16歳以上の扶養親族有無は影響が大きく、16歳未満の扶養親族有無は税金上あまり影響がないように見える。しかしそうではなかったのである。

16歳未満の扶養親族を正しい人数に修正したことによって影響があったのは以下の通りである。

1,児童手当

結論から言うと、16歳未満の扶養人数が1名増えたことにより、児童一人あたり5,000円が15,000円になり、前年分の支給漏れ(不足)分の年間12万円が支給日に合わせ返還されることとなった。

なお、扶養人数の修正申告はお住まいの区役所内の「税務課」に行い、手続きが完了後に再度区役所の子育て児童課に伺い児童手当の修正手続きを行うで前年分の不足分が返還されることとなった。

※小学生でも第三子は15,000円になるとした場合の計算(都内では第三子の児童手当が小学生なら1万円から1万5千円に引き上がる区が多い)

例えば東京都内の千代田区を例にした場合、児童手当の支給金額は所得と子供の数によって変わってくる。

扶養親族等の人数所得限度額
0人622万円
1人660万円
2人698万円
3人736万円
4人774万円
5人812万円
千代田区の扶養親族の人数と所得制限額の関係

児童手当(前年の所得が所得限度額未満)の方

児童の年齢手当月額
3歳未満15,000円
3歳以上から小学校修了前まで10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生10,000円
千代田区の児童手当の金額例

特例給付(前年の所得が所得限度額以上)の方

児童の年齢手当月額
子どもの年齢に関係なく、1人につき5,000円

つまり、千代田区に私が住んでいたとした場合、子供の人数が実際には3名のところ、2名で扶養親族が登録されていたとして、その際の所得制限額(児童手当が児童一人あたり月額15,000円か月額5,000円かの分岐点)は698万円である。

しかし、扶養親族が1名追加されることによって、所得制限額が引き上げられ736万円になる。すると、所得が736万円未満であれば特例給付の5,000円であった児童手当の金額が一気に月額15,000円と1万円も増えることとなる。これが児童手当対象年齢の子供3名いるとなると月3万円、年間で36万円も変わってくることになるのである。

これはかなり大きい。

2,特別給付金

これは令和3年度のことのみの特殊な事情が重なったこともあるが、当時は政府のコロナ対策の1つとして、高校生までの子供のいる家庭に子供一人あたり10万円の臨時特別給付金が支給されるという支援策があった。

実はこの支給有無にも影響することとなったのである。

この扶養人数の間違いに気づいた時期も特別給付金の申請締め切り間近で運が良かったのだが、うちには対象となる子供が2名、20万円出るはずが最初はうちは出ないんだな。。くらいに思っていた。実際扶養人数を修正申告する前は支給されず残念に感じていた。

しかし、この特別給付金にも以下のような所得制限が適用されており、

(注意) 対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。

(注意) 特例給付受給者(児童一人につき月額5,000円が支給されている方)は対象になりません。

という条件があったのだ。つまり裏を返せば、児童一人につき児童手当が月額5,000円ではなく、15,000円支給されている世帯(うち)は対象になる(所得制限には引っかからない)に変わったのである。それに気づき、申請を行うことで

他の皆様の支給時期から数ヶ月遅れることとなったが、子供1名あたり10万円、合計20万円が翌月には振り込まれることとなった。

初の確定申告による初年度還付結果

一部臨時特別給付といった還付以外も今回は含まれるが、年末調整だけで節税を終わらせることなく、受け取った源泉徴収票を見直し、偶然間違いにも気づき、確定申告や修正申告を実施したことによって、得られた還付金(臨時特別給付金含む)額は

医療費控除による返還額 20万円(5年分)+翌年以降は医療費10万円以上あれば確定申告で還付を受けることで永続的に還付対象に

児童手当不足分の返還額 12万円(前年分)+翌年から月額1万円 年間12万円加算

臨時特別給付金(2名分)20万円(スポット)

合計還付金(特別臨時給付金含む)52万円+α(翌年以降のインパクト)

が確定申告した年の4月中に一括で国から還付または振込されたのである。

こいいった還付金も初期段階では大きいが、大きな額がまとまって還付されるのは、恐らく過去数年分の申告漏れの取り戻しができて1.2年くらいだろう。そこからはやはり毎年の確定申告での節税が重要なのかもしれない。

アフィリエイトを始めたばかりの頃は確定申告のやり方や、これって経費?的な疑問が湧いてくるが、そういったことは先駆者の皆さんの体験談や失敗談をもとに進めるのが効率的である。実際にフリーランスで活動されている方の実体験をもとに漫画でわかりやすく教えてくれる書籍に出会った。レビューも数千件あり、ほとんどが高評価。かなり多くの方が読んで評価されているようであった。結局副業を始めたばかりの方やフリーランスでダブルワークをやり始めた方は皆悩みは同じなんだなと思った。私は税金の知識やこういった先駆者達の情報を得ずに50代になってしまい、結果、5年以上前の税金は取り戻すことはできなかったが、これから副業を始める方や副業を始めたばかりの30代、40代の方は是非初期段階から節税対策にも取り組みながら賢いダブルワーク生活を送って欲しいと思う。

ふるさと納税が本当に住民税減税されているか確認できているか?

これは節税対策というよりは、せっかく払っている税金を最大限活用するという観点にはなるが、

ふるさと納税は50代サラリーマンだけでなくとも若い方も税金を収めている国民なら絶対にやったほうがよい。

これそこ納税者として得られるべき利点や権利の最たる1例であろう。

まだやっていない方は、必ず払う税金なのだから少しでも有効活用して各地の名産品や特産品を頼んでみてほしい。

50代副業サラリーマンとしてダブルワークで忙しい毎日を送っているが、副業生活の合間に定期便で届く特産品が生活に潤いを与えてくれている。

これを始めてからは、旅で出張で訪れてまた来てみたいなと思った地域や実家のある故郷の特産品を優先的に注文することにしている。

最近個人的に特に気に入っているのは、高知の旬のカツオや三浦の大ぶりのマグロの刺し身、九州の新鮮な馬刺し、北陸の越前ガ二などが2ヶ月に1回旬の季節に届く特産品定期便。お酒のつまみに最高である。

家族にも人気で毎年頼んでいるのは九州のモツ鍋定期便。2ヶ月に1回、塩や味噌、しょうゆ、明太子など様々な味にアレンジされた福岡名店のモツ鍋セットが現地から届く。

どれも今では私だけでなく家族の貴重な楽しみの1つにもなっており、届いた日は大学生の長男も寮から帰ってきては家族全員で食卓を囲むなど生活の1部となっている。

私も確定申告を行うことでふるさと納税分の約10万円がそれ以降毎年の住民税から減税されることとなったのだが、これも実は(ふるさと納税による還付金が寄付額として記載される)住民税決定通知書に目を通してチェックしたことで間違いに気づき減税漏れを防ぐことができたのである。

ふるさと納税を行ったあとにワンストップ特例制度を使って各自治体に申請を行うことで翌年の住民税から寄付額-2,000円分が控除される制度があるが、これも確定申告を行った年の6月頃に区役所から配布される

住民税決定通知書の左下にある「摘要」という欄を確認することが重要である。 摘要の欄に「寄附金税額控除額: 〇〇円」とかれてあり、この金額が、前年に【ふるさと納税で寄付した金額-2,000円】と合致していれば、問題なく全額控除がおこなわれていることが確認できたことになる。

しかしこれにも落とし穴がある。

医療費控除などの確定申告を行うと、その前にワンストップ申請等で住民税控除の手続きを寄付した各自治体に終えていたとしても、確定申告を行うことによりリセットされてしまうようである。

よって確定申告時にワンストップ特例で申請した寄付の内容を再度確定申告の書類に記載して提出することで翌年の住民税から控除が確実に行われることとなる(確定申告しない場合はワンストップ特例だけすれば良い。ただしワンストップ特例制度は5自治体までしかできないのでそれ以上の自治体に寄付をした場合は確定申告が必要である)。

これも実は確定申告で医療費控除を行った翌年に発覚した失敗談を元にした実話であるが、税務署職員としても誰も個人個人の申請漏れなどは指摘などしてくれない。気づかないまま還付されず、控除されず年数が過ぎていくだけである。私も確定申告した年の(6月頃配布される)住民税決定通知書の摘要欄を確認して全く記載がなかったことで「えっ!?」となり、その事実が判明し再度ふるさと納税分だけで確定申告を行った苦い経験があったためである。年間10万円以上の住民税を多く払っていたとおもったらゾッとした。皆さんも是非住民税決定通知には必ず目を通された方が良い。

私も使っているふるさと納税サイト。CMでもおなじで確定申告やワンストップ特例などもスムーズな仕組みがありおすすめのサイトである。

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節税の専門家に相談するのも手っ取り早い対策

そんな細かい税金の仕組みや対策を個人で一から調べながら対策するのも実は面倒である。そんなときは専門家を頼るのも1つの方法である。

個人も企業も節税は大切なこと。専門家に相談してみると新しい発見や見落としが見つかるかもしれない。気になる経費精算の仕方や合法内での節税については詳しく専門家に聞いてから実行するのがおすすである。

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